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アメリカ特許商標庁(USPTO)の規則改正

 最近、USPTOの規則改正がありました。米国特許出願の遂行(審査)に大きな影響を与えるいくつかの改正点を紹介します。1999年のアメリカ発明者保護法の一部として、USPTOは、自己の事務遂行上の遅延等に応じて特許期間を1日単位で延長することとしました。しかし、調整する特許期間の長さは、出願人が審査終結に求められる合理的努力を怠ったときは、これによって生じた遅れに相当する期間をマイナスされます。この規定は2000年5月29日以降の特許出願に適用されます。
 期間減少の対象となる事由は多岐にわたります。これらの事由の主なものとして、先ず、オフィスアクションの発送日から3ヶ月の通常応答期間内に応答しない場合と、国際出願の米国国内段階移行時に全ての必要書類を提出しない場合が挙げられます。3ヶ月の通常応答期間を越える期間延長は審査終結に必要な合理的努力を怠ったものとみなされます。もう1つの事由は、対応する非米国出願におけるサーチレポートで挙げられた先行技術をそのサーチレポートを受け取った日から30日以内に提出しない場合です。
 特許期間調整規定の詳しい情報については以下をご覧下さい。
http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/pbg/index.html

 また、USPTOは、“特許ビジネス目標(Patent Business Goals)”の下、新たな規則を2000年11月7日付けで施行しました。新規則の一部として、USPTOは、小規模権利者の地位(small entity status)を確立するための署名付き小規模権利者宣言書を求めないこととしました。ただし、出願人が小規模であるか否かに関する要件は変わっていません。小規模権利者としての地位を確立するための手続が変わっただけです。
 また、米国における補正の方法も変わりました。今後、明細書の補正は、パラグラフ或いはページを差し替える方式で行います。クレームの補正は、これまでの削除箇所をカッコで括り、追加箇所に下線を付す方式ではなく、クレーム全体をリタイプする方式で行います。
 特許ビジネス目標に関する詳しい情報については以下をご覧下さい。
http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/pbg/index.html

 以上の規則改正は、特許出願の遂行(審査)に当たり、USPTOおよび出願人の双方に多大の影響を及ぼしますが、出願から特許までの出願処理の迅速化を図るためのものです。
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