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FAQ
Q1---日本出願明細書に基づいて英文明細書を作成するのにどれくらいの費用と時間がかかりますか?ただし、日本出願明細書は36文字29行で12ページあると仮定します。
A1---出来上がった英文原稿のワード数で計算しますが、日本出願明細書1頁当たり¥12,000程度です。所要時間としては3〜4日ですが、10日くらいは余裕をみて下さい。

Q2---米国の審査において、ある公報の外国出願(優先)日を基準としてその公報を先行技術として適用できますか?
A2---いいえ、適用できません。Hilmer出願事件 I, 359 F.2d 859, 878 (C.C.P.A. 1966)は、米国特許法第102条(e)項を同第119条と組み合わせることにより、ある米国特許をその外国優先日の時点で有効な先行技術として適用してはならない、と判示しています。また、Hilmer 出願事件II (424 F.2d 1108, 1113) (C.C.P.A. 1970) は、特許法第101条(g)項と第119条を組み合わせて、外国における他人の発明(出願)日をもって先発明としてはならない、と判示しています。これを具体例に当てはめて説明します。1994年10月25日に日本に出願され、1995年10月24日に米国に出願された米国出願Aと、1994年8月30日に日本に出願され、1995年8月28日に米国に出願され、1997年2月18日に発行された米国特許Bがあると仮定します。出願Aは1994年10月25日を優先日として認められ、これに対して特許Bは現実(米国)出願日、つまり1995年8月28日に先行技術としての地位が成立します。このように、出願Aの優先日が特許Bの米国出願日より早い場合、特許Bが先行技術として出願Aに対して適用されることはありません。

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